追い越し問題と煽り運転

 

 

 

追い越も、追い越された経験は誰にでもある。

一方、煽り運転も含め車同士のトラブルの殆どは追い越しや車線変更が原因と云われる。

 

普通、追い越しでは車線変更の直前からスピードを上げて追い抜く(パッシング)

追い抜いた後もスピードスを保ち、後になった車との車間距離が十分になれば元の車線にも戻る。 スピードアップ時には速度制限をオーバーする。これは道交法違反にはならないのか? それとも、追い越し中は例外でお咎めなし?

 

公益法人・道交法研究会が車両等の追い越しについてガイドラインを公開している。車線変更に拘わる規定、注意、マナー、などを懇切丁寧に解説している。

しかし、追い越し中のスピードについては何も触れていないようだ。

 

法律や規制が時代についていけない?

それは違う。 なぜなら、「煽り運転」とは違い、「追い越し問題」は自動車が普及しはじめた大昔からあった。 

追い越し中のスピード・オーバーは合法か?

だとすると、図に示した蛇行運転(頻繁な車線変更とパッシング)は危険だが法的には問題無しか?

煽り運転を罰する法律はない。 早く法律を作れという声を多く聞くが、そもそも、

「煽り運転」の法的定義が無いのが現状のようだ。

 

実際、事件発生から1週間経って逮捕されたトラブル男の罪状は強制停車させた被害者に対する暴行と傷害。 それは容疑者も認めている。 しかし、それ以前の出来事については、奴はむしろ被害者だったと主張しているようだ。彼によれば、発端は被害者に高速で追い越されてカッとなったからだという。

この点を裁判でも申し立て情状酌量を訴えるかもしれない。

もしかして、速度オーバーで追い抜いた被害者を懲らしめてやるという奴なりの正義感でもあったのか?

 

煽り運転の法的明文化と摘発は急務であると主張する声を多く聞く。

しかし、既成の法律の組み合わせや拡大解釈では限界があると思う。

今のテクノロジーを駆使して知恵を絞って欲しい。

たとえば、

https://pruning101.com/?p=123

(実用新案 登録第3222638号 安全運転支援装置  令和1年7月24日)

 

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