現代日本の憲法と法律(2)
丸山議員の「戦争発言」について一言yahooブログ(2019年5月)の再掲 キーワード: 丸山議員 国後島 戦争発言 議員辞職勧告決議 全会一致賛成 一人棄権 小泉進次郎
日本国憲法 第3章 国民の権利及び義務 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 第21条: 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、 これを保障する。
第2章 戦争の放棄。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第3章は 第2章より上位(より基本的で重要な最優先)の規定。 なぜならば、第2章を踏襲するか否かを決めるために為には、国会で国民の代表者(議員)が賛否両論の考えを深める必要がある。 この国会審議は民主主義の前提です。 それを担保するのは第3章の「思想や言論の自由」です。 これこそが民主主義の生命線です。 メディアの中には、「戦争の放棄」は国是、あってはならない発言と息巻く人もいた。 第2章なら分るが、9条が国是とは知らなかった。 誰が決めた? 自衛のための戦争は国連憲章も国際法も容認している。
報道によると、 多くの国民を唖然とさせる「戦争」発言が飛び出したのは11日。 丸山氏は北方四島ビザなし交流の訪問団に、衆院沖縄北方問題特別委員会の委員として参加した。 一連の公式行事が終わった同夜、国後島の施設「友好の家」での懇親会の中で、元国後島民の大塚小彌太団長に対し、 いきなり「戦争でこの島を取り返すのは賛成ですか、反対ですか」などと質問。 「戦争という言葉を口にしたくない」と言って困惑する団長に、「戦争しないとどうしようもないのでは?」などの発言を投げつけた。 丸山氏は酒に酔っており、その後も大声を出し続けたとされる。
団長の気持ちは感情としては分る。 しかし、 私が団長だったらこう答える。 「議員、正気ですか? 戦争となれば北海道だけではなく第2次日露戦争が 勃発します。日本は数日で壊滅しますよ。 それでも戦争やりますか?」
丸山を支持する国民は多くないと思うが、それでも意見は意見。 馬鹿発言と有権者が断じるのならば、丸山は辞職しなくても早晩淘汰されて国政から姿を消す。
丸山自身も、今後は辞職してもしなくても、「言論の自由が許されない日本の世論と政治を 世界に向けて断固糾弾していきたい」と言い切った。 この発言自体は正論と思う。
ただ、「酒の席」と言い訳と取れる部分は余分だった、 問題発言について陳謝撤回などしなければ良かった。 「言論の自由が許されない日本の世論と政治を世界に向けて断固糾弾していきたい」で貫けば、 それはそれで筋が通り立派だったと思う。
繰り返すが、思想や信条の自由は民主主義の根幹であり生命線。 感情ではない。 丸山議員の処遇について自民党は当初から慎重。 他方、「戦争発言はあってはならない、論外」と断罪する人々。 日ごろ民主主義や言論の自由に敏感なメディア常連の「有識者」が大勢含まれる。不思議なことだ。 結局、除名処分ではなく議員辞職勧告が適切ということで、その国会決議の投票が行なわれた。 一人を除き全員賛成。 現・環境大臣小泉進次郎が棄権した。 私と同じ種類の人間が国会にいると思って嬉しかった。 ただ、夜の国後島で丸山氏がとった下品な言動は誉められたことではない。
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