現代日本の憲法と法律(4)

 

親の子殺しの負の背景 

 

犠牲になる子は赤ちゃんの場合も50歳の成人の場合もある。
昨今とくに目立つ社会現象ようだが、実は昔から、多くあった。

「子供は親の持ち物」

だから、子供に何をしても、それは親の勝手という考えが、どこか根底に有るのでは?
下は日本国の民法です。 現行です、明治民法ではありません。
752
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない
822
親権を行う者は、820の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。

822条が影響を与えているのかもしれない。

752条も関係あると思う。 なぜならば、夫婦共同による子苛めや子殺しが何度かあった。 
そうした夫の行為を、見て見ぬふりをした黙認の妻のケースもあった。
子供が問題児となれば、それは両親の育児の失敗、
社会に対して責任贖罪の気持ちに追い込まれる風土なのかも知れない。

見直しは、刑法より民法が先。

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