現代日本の憲法と法律(5)
急務: 銃刀法の見直し
アメリカが銃社会ならば、日本は刃物社会。
今年も、刃物男や刃物女が多くの人々を殺傷した。
メディイヤや世論の論調は、現代社会の「歪み、軋み」が背景にある、
それを正すことは簡単ではない、どうすれば良いか?」
根本的な解決のためには、社会や人間そのものを変えていく努力になるのだろうか?
そこで、それに比べれば手っ取り早い対策を考えてみました。
現行の銃刀法は
過去の刃物男の殆どが凶器として用いるのは包丁(柳刃包丁、文化包丁、刺身包丁、・・)。これらは、どこの家庭でも食事の調理で毎日使用する。 また量販店で誰でも自由に購入できる。
一方、現行の銃刀法(銃砲刀剣所持等取締法、1958年施行)はどうか?
「刃体の長さが6センチを超える刃物の携帯の禁止」
家庭用の包丁については何も規定されていない。 なぜか、飛び出しナイフやカッターナイフについては
規制が細かく書かれている。
一方、日本刀は美術品として届ければ所持は合法、しかし、現実では、殺傷目的の日本刀の所持・携帯・使用は暴力団
の抗争にほぼ限られる。
刃物男事件で日本刀は聞いたことがない。
何を言いたいかというと、包丁などの対人殺傷力の軽減と包丁購入の法規制強化。
まずは、現行の「6センチ規制」を実行する。 しかし、6センチは短過ぎて家庭用には使い勝手が悪い。 その一方、今回の犯人が使用した20-30センチは家庭では、長すぎる。 また、刃は過度に強靭でなくても良い、力を入れ過ぎると刃が壊れるように包丁を作れば良い。 ちなみに、刺身包丁は、力を入れると、かえって切れない。
当局(警察)は自動車と同様に刃物購入免許証を発行し、購入時にはそれを提示することを義務付ける。 そして購入記録はデータベースに登録され、今回の犯人のように短期間に4本も購入すれば当局は呼び出して理由や事情を問いただす。
職業上(調理師、屠殺・精肉業、外科医、検視官など)、規制外の刃物購入が必要な人は特別免許証を予め申請すれば良い(車の2種免許のようなもの)。
この国には、民法もそうだが、時代に合わないが放置されていた法律が多過ぎる。銃刀法もその一つではないだろうか?
別の案は、家庭用の包丁も含めて刃物の購入は全てキャッシュレス限定とすること。
購入履歴はしっかり残る。 それを刃物販売業者はネットで共有する。 要請があれば警察も記録にアクセスできる。
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