現代日本の憲法と法律(13)

 yahooブログ(20193月)の再掲

 子供への体罰、禁止法制化 各国の現状

日本国民法・第822

親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。

 

なお、昨今話題の子供に対する体罰についての各国の対応は

https://www8.cao.go.jp/youth/suisin/working-team/k_4/pdf/ss1.pdf

禁止法制化を最初にやったスエーデンですら最近のこと(1979年)。

 

アメリカは州ごとに対応が違います。

ただし、世論の80%は、後に残る肉体的なダメージを与えなければ子供の躾けのためには止むを得ない、だそうです。

しかし反面、夫婦間の家庭内暴力(DV)については法律も世論も厳しい対応です。 

この大きな違いは何故か? 興味があります。

 

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