偏見・差別・隔離・排除(2)、
刑事裁判被告人反省の態度が量刑に影響する
キーワード:判決主文 反省態度 不服 冤罪 再審請求 憲法・刑法 法治国家・感情国家
判決主文、たとえば 「・・・罪状・・・。 加えて、被告人に反省の態度が全く見受けられない。よって、禁固25年に処す。」
被告が自分を防衛することは当たり前。権利でもある。 そこに反省の弁が無いほうが自然であり、辻褄が合う。
分り易くするために冤罪を考える。被告は必死、反省など有り得ない。
冤罪でなくとも、量刑を不服とした再審請求はどうか? 再審請求という行為それ自体が、反省が無いということになるのかも知れない。
だとすると、再審は被告にとって有利な結果は期待できず、再審を受けても意味がない。
「反省なし」は、被告にとって不利な判決になりそうだ。それは 憲法第32条 「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」 に照らすと違憲の匂いがする。
検事や裁判官が被告を憎む気持ちは分る。 しかし、日本は法治国家、「感情国家」ではない筈だ。 現行刑法のどこかに「反省云々」は書いてあるか? 誰か教えてくれ。 ちなみに、アメリカには司法取引があるが、反省云々は聞いたことがない。
裁判員制度で裁判員に選ばれた方には宜しくお願いしたいものだ。なお、被告人の「反省の演技」には注意。
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